利用規約
face2face株式会社(以下「当社」といいます)が運営管理するWebサイト「抗菌便」(以下「当サイト」といい、当サイトで提供されるサービスを「本サービス」といい、具体的な内容は第3条第1項に規定します)において、利用規約(以下「Web規約」といいます)を、以下のとおり定めます。
第1条(規約の適用)
1.Web規約は、本サービス及び当サイト上で別紙1に掲げる以外の物品(以下「物品」といいます)の抗菌及び配送並びにこれらに付帯するサービス(以下、併せて「抗菌便サービス」といいます)をご利用になる方(以下「会員」といいます)が本サービス及び抗菌便サービスをご利用される際の条件を定めたものであり、会員はWeb規約に従い本サービス及び抗菌便サービスをご利用いただきます。
2.当社は、Web規約についてご承諾いただいた会員に対してのみ本サービス及び抗菌便サービスを提供いたします。会員が本サービスまたは抗菌便サービスを利用することにより、Web規約をご承諾いただいたものとみなします。
3.本サービス及び抗菌便サービスについては、Web規約の他、個別のサービス毎にガイドライン、説明書または規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等はWeb規約の一部を構成します。
4.Web規約とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
5.Web規約及びガイドライン等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
6.当社は、前5項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(規約の変更)
1.当社はあらかじめ会員の承諾を得ることなく、Web規約及びガイドライン等の内容を変更することができるものとします。Web規約及びガイドライン等を変更する場合、当社はその旨を変更後のWeb規約及びガイドライン等の内容並びに変更の効力発生日とともに、当サイトに掲載するものとします。この場合、変更後のWeb規約及びガイドライン等は、当サイト上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
2.会員は、前項によるWeb規規約及びガイドライン等の変更後に本サービスまたは抗菌便サービスを利用することにより、変更後のWeb規約及びガイドライン等の全ての記載内容を承諾したものとみなされます。
第3条(サービスの内容)
本サービスは、当社が、会員に対して抗菌便サービスを依頼することができるシステムの提供を行うものであり、会員は、別紙2に定めるサービス仕様を事前に確認し、承諾のうえ本サービスを利用するものといたします。なお、本サービス及び抗菌便サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4条(会員の責任)
会員は、当社が本サービスまたは抗菌便サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、会員ご自身の責任で判断するものとします。
第5条(利用環境の整備)
1.会員は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェア及び公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を準備するものとします。
2.会員は、当サイトの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、会員は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理及び負担するものとします。
第6条(会員)
1.本サービスの利用を希望する方は、本項以下の条件に従い会員登録を行うものとし、当社が本条第5項に定める会員登録の申込みについて承諾した方で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。
2.当社との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
2.前項に定める会員登録の申込(以下「本申込」といいます)を希望する方は、当社が定める所定の方法により、ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に送信していただきます。
3.当社は、前項に定める本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行います。
4.前項の審査の際及び会員登録後、本サービスまたは抗菌便サービスに基づく事項について、当社からご連絡させていただく場合があります。
5.当社が会員に対し、前項の審査により本申込を承諾する場合、会員による本サービス及び抗菌便サービス利用のための当社所定のID及びパスワード等(以下「認証情報」といいます)を当社が定める所定の方法により送信することにより承諾(以下「本承諾」といいます)いたします。なお、会員は、認証情報の使用及び管理について一切の責任を持ち、適切に管理していただくものとします。
6.当社が本承諾を行った会員は、本サービス及び抗菌便サービスを利用することができます。
7.会員は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
8.前項の通知前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
9.当社は、会員による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
10.会員による本サービスまたは抗菌便サービスの利用に際し、当社が、本承諾をした会員の認証情報と、当該会員が入力した認証情報とを照合し、当社所定の方法により一致することが確認できた場合、当社は、当該会員による本サービス利用または抗菌便サービス利用を会員本人による正当な権限のある本サービス利用または抗菌便サービス利用として取り扱い、当社は、当該本サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
11.当社は、本条第2項に基づき本申込をした会員が、次の各号のひとつにでも該当するおそれがあると判断した場合、本承諾をしない場合があります。また、当社による本承諾後、会員が次の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員にあらかじめ通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの停止、及び認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
1.本申込をした方がWeb規約及びガイドライン等を遵守しない場合。2.本申込をした方が実在しないことが判明した場合。
3.本申込をした方が、過去にWeb規約またはガイドライン等の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
4.本申込における当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
5.本申込をした方が第55条の各号のひとつにでも該当する場合。
6.本申込をした方が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本申込の際に、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合。
7.会員が死亡したことが判明した場合。
8.会員が、当社所定の期間本サービス及び抗菌便サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
9.前各号の他、当社が本承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
12.会員が、本サービス利用及び抗菌便サービスの終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社所定の方法により当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退会時に全ての本サービス及び抗菌便サービスに関する権利を失うものとします。
第6条の2(未成年者による利用)
1.未成年者は、会員登録の申請を含む本サービス及び抗菌便サービスの利用に関する一切の行為につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が会員登録を完了した時点で、本サービスの利用、web規約及びガイドライン等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
2.未成年者の会員が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本サービス又は抗菌便サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、当該利用に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
3.本規約の同意時に未成年であった会員が成年に達した後に本サービス又は抗菌便サービスを利用した場合、当該会員は、本サービス及び抗菌便サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
第6条の3(反社会的勢力の排除)
1.会員は、本申込日現在及び将来に渡って、以下各号に該当しないことを保証します。
1.自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当すること。
2.自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
3.反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し又は関与している関係を有すること。
4.前各号のほか、反社会的勢力又は反社会勢力と本項第2号若しくは第3号の関係を有する者との間に、社会的に非難されるべき関係を有すること。
5.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本合意を締結するものではないこと。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行ってはならないものとします。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
3.当社は、会員が前二項のいずれかに違反した場合又は前二項のいずれかに違反したと疑われる合理的な理由がある場合、当該会員にあらかじめ通知することなく、当該会員に対して直ちに本抹消等を行うことができるものとします。
第7条(利用料等)
本サービス及び抗菌便サービス利用にかかるサービス利用料金(以下「利用料金」といいます)は別紙3「料金表」に定めるとおりとします。
第8条(利用料金の支払い)
1.会員は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカード、その他決済代行サービスにより、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき支払いを行うこととします。
2.会員の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
第9条(利用料金の支払い方法)
1.会員は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定めるクレジットカード会社が発行するクレジットカード、その他決済代行サービスにより、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき一括して支払うものとします。
2.会員のクレジットカードが失効その他の事情により、前項のクレジットカード決済または決済代行サービスによる決済が不能となった場合、会員は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は会員の負担とします。
3.会員と当該決済代行サービス提供会社、またはクレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第10条(クレジットカードに関する変更の届出)
1.会員は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前1条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、次の各号に該当する場合、会員の事前の了解なしに会員の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
1.当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
2.クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
2.前項の届出がなかったことで、会員が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第11条(営業日時)
1.当社は、営業日時を定め、当サイト等に掲示します。
2.前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当サイト等に掲示します。
第12条(庫入れ、庫出しその他の作業)
当社が会員から受託を受けた物品(以下「受託物」といいます)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第13条(書面による意思表示)
当社は、会員が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第14条(通知、催告)
1.当社から会員への通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
1.会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
2.会員が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
3.本サービスに関する当サイトに当該情報を掲示する方法
4.会員のスマートフォンその他の端末にプッシュ通知を配信する方法
2.当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものとみなします。
3.当社が、会員登録の際に当社に申告された住所(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
4.当社が、当サイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当サイトに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第15条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第16条(受託引受けの拒絶)
当社は、次の事由がある場合は、受託の引受けを拒絶することができます。
1.抗菌便サービスの申込みがWeb規約によらないものであるとき。
2.物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙1に定める物品その他抗菌便に適さない物品と認められるとき。
3.第7条に規定する利用料金に関する協議が整わないとき。
4.物品の抗菌に必要な施設がないとき。
5.物品の抗菌に関し特別の負担を求められたとき。
6.物品の抗菌が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
7.その他やむを得ない事由があるとき。
第17条(受託価額)
1.会員は、受託物の受託価額(以下「受託価額」といい、受託する物品の相当価額を意味します。)を、別紙3「料金表」に定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、抗菌便サービスの申込み時において、会員と協議の上、相当と認められる価額を受託価額とすることができます。
第18条(抗菌便サービスの申込及び受託契約の成立)
1.会員は、Web規約に基づく物品の抗菌便サービスの申し込み(物品の受託の申し込み)に際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を当サイト上から当社所定の手続き及び方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
1.会員の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス。2.品名及び数量。3.荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量。
4.利用料金。
5.引渡しを行う日。
6.第33条の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨。
2.当社は、会員が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
3.Web規約に基づく受託者の当社に対する物品の受託(以下「受託契約」といいます)は、当社が申込事項を承認したときに成立します。
第19条(申込事項の記載事項の変更等)
1.会員は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続き及び方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
2.会員は、前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、及び方法であらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第20条(契約の解除)
1.当社は、次の事由がある場合は、受託契約を解除することができます。
1.第16条第2号から第6号までの各号のひとつまたは第55条各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
2.会員がWeb規約のとおり受託物の引渡しを行わないとき。
3.会員が次条第1項の規定による受託物の内容の検査を拒絶したとき。
4.第7条に規定する利用料金に関する協議が整わないとき。
5.その他抗菌便サービスの継続が著しく困難となるとき。
2.当社は、営業を廃止しもしくは休止しようとする場合または必要と判断した場合、受託契約を解除することができます。この場合にあっては、当該終了日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
3.会員が次の各号のひとつにでも該当する場合には、会員は期限の利益を失うとともに、当社は、受託契約を解除することができるものとします。
1.会員がWeb規約、ガイドライン等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
2.会員の責めに帰すべき事由または抗菌品の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
3.手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
4.差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または会員が申立をしたとき。
5.会員について相続の開始があったとき。
6.申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
7.会員または会員の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき。
4.前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。
5.会員が当社に受託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により受託契約を解除した場合は、会員は、遅滞なく、利用料金及び延滞金を支払い、受託物を引き取らなければなりません。
6.当社は、本条第1項または第3項の規定により当社が受託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
7.当社は、本条第2項の規定により受託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第21条(引渡し時における受託物の内容の検査)
1.当社は、受託物の引渡しを受けるに当たり、申込事項に入力、送信された受託物の品名、数量若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、受託物の内容について検査することができます。
2.当社は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、受託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、受託物の内容について検査することができます。
3.当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で会員の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4.当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、受託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5.会員は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、受託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第22条(引渡し時における受託価額の変更)
当社は、当社が受託物の引渡しを受けるに当たり、受託価額が不相当であると認めた場合は、会員と協議の上、受託価額を相当と認められる料金に変更することができます。
第23条(引渡しの確認等)
当社は、受託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続き及び方法により会員に通知します。
第24条(再受託・再委託)
1.当社は、他の倉庫業者に受託物を再寄託するものとし、会員はこれに予め同意するものとします。
2.当社は、受託物の抗菌サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に委託することができます。
第25条(保管期間)
受託物の保管期間は、抗菌施工が完了しお客様にお返しする間、当社並びに当社関連会社にて保管する。
第26条(保管方法の変更)
当社は、必要がある場合は、受託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、受託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。
第27条(保管不適受託物の処置)
1.当社は、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
1.受託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
2.受託物が倉庫または他の受託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2.会員は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3.会員が当社の定めた期間内に本条第1項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、受託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4.前3項の処置に要した費用は、会員の責に帰すべき事由に基づく場合は、会員の負担とします。
5.本条第3項の処置を行った場合は、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第28条(返還の拒絶)
1.当社は、当社が会員から利用料金、その他費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
2.会員は、前項の規定による留置の期間中は、別紙3に指定する金銭を支払わなければなりません。また、その際に発生する送料は別途請求するとします。
3.当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第29条(引き取りの請求)
1.当社は、第20条第5項または第25条の規定による受託物の引取りが行われない場合は、会員に対し、当社が指定する日までに受託物を引き取ることを請求することができます。
2.前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、受託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第30条(受託物の処分)
1.当社は、会員が受託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて受託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から1か月を経過した後は、会員に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて受託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、受託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて受託物の売却その他の処分をすることができます。
2.当社は、前項の規定により受託物を処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。
3.当社は、当社が本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金、その他の費用、立替金及び延滞金ならびに売却のために要した費用(会員への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対してその支払を請求します。
第31条(保険の付保)
1.当社は、反対の意思表示がない限り、会員のために受託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再受託した受託物については、その再受託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
2.当社が前項の規定により受託物について締結する火災保険契約の保険金額は、受託物の受託価額とします。
第32条(損害てん補額の決定)
1.会員は、受託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
2.前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第33条(火災保険金の支払手続)
会員は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第34条(責任の始期及び終期)
当社の受託物に関する責任は、当社が会員から受託物の引渡しを受けた時に始まり、会員が当社から受託物を引き取った時に終わります。
第35条(当社の賠償責任と挙証)
1.会員に対して当社が賠償の責任を負う損害は、当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。
2.前項の場合に当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
第36条(再受託物に対する責任)
当社は、第24条の規定により他の倉庫業者に受託物を再受託した場合においても、Web規約に基づき、会員に対し、当該受託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第37条(免責事由)
1.当社は、抗菌便サービスに関して次の事由により生じた損害については、会員に対し、賠償の責任を負いません。
1.受託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
2.虫害。
3.戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
4.地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
5.徴発または防疫。
6.前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
2.当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、会員に対し、その責任を負うものとします。
3.当社は、Web規約が別途定めない限り、本サービスの利用に関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、会員が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。
1.本サービスが会員の目的または要求を満たしていること。
2.本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。
3.本サービスを通じて会員が入手する情報、サービスまたは商品等が会員の期待を満足させるものであること。
5.当社がWeb規約及びガイドライン等に基づき、投稿情報を削除もしくは修正、会員登録の抹消、本サービスの停止もしくは認証情報の無効化をしたことに関連して、会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
6.当社は、会員が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
7.当社は、会員の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該会員または第三者が被った損害については、当該会員の過失がなかった場合といえども一切の責任を負いません。
8.当社は、Web規約が別途定めない限り、Web規約及びガイドライン等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
第38条(賠償額)
1.当社は、会員に対し、受託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
2.損害の額は、別紙あんしんサポート補償規定の3を適応いたします。
第39条(責任の特別消滅事由)
1.受託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、受託物を引き取った日から1週間以内に会員から当社に対し当該受託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
2.前項の規定は、当社が受託物の返還に際して当該受託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第40条(時効)
1.受託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、会員が当社より受託物を引き取った日から1週間を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社がその損害を知っていた場合は、この期間は1年とします。
2.受託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が会員に対して滅失があった旨の通知をした日から1年を経過したときは、時効により消滅します。
第41条(会員の賠償責任)
会員は、受託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、会員が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第42条(引渡し遅延による利用料金相当額の支払)
会員は、第20条第5項または第25条の規定に規定する受託物の引取りが行われない場合は、当該受託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
第43条(引取り遅延による利用料金相当額の支払)
会員は、第20条第5項または第25条の規定に規定する受託物の引取りが行われない場合は、当該受託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
第44条(料金の支払)
会員は、利用料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第45条(延滞金)
会員は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第46条(料金の変更)
当社は、当社が定めたサービス料金を変更した場合は、変更された日の属する月の翌月から、新料金により利用料金を請求します。
第47条(滅失受託物の料金の負担)
当社は、受託物が滅失した場合は、サービス料金を会員に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係るサービス利用料金については、この限りではありません。
第48条(当社の義務)
当社は、善良な管理者の注意義務をもって受託物を抗菌するものとします。
第49条(譲渡禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本件受託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第50条(会員が死亡した場合の取り扱い)
1.会員が死亡した場合、次項に掲げる者を、受託契約に関する権利義務(受託契約の解除事由に該当したことに伴う受託品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した会員の遺言により、受託品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
2.前項の継承者とは、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに会員の死亡当時、会員の扶助によって生計を維持していた者及び会員の生計を維持していた者とします。
3.前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4.前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して受託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第51条(本サービスの一時中断、中止、終了等)
当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
1.本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
2.本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
3.地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
4.前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
第52条(広告・リンク)
1.当サイトには、第三者のWebサイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当社は第三者サイトを管理しておりません。会員は、当該リンク先との取引(契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません)については、当該リンク先との間で、自己の責任において行っていただきます。
2.当社は、会員による前項の取引に起因して会員または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第53条(個人情報の取り扱い)
1.当社が取得する会員個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。
2.会員は、当社が前項の個人情報保護方針等において定める内容の他、本サービス利用に際して、投稿情報の投稿者、投稿情報に対するコメント投稿者などを認識できるように、ニックネーム等を当サイトに表示することをあらかじめ承諾するものとします。
第54条(当社の財産権)
投稿情報を除く本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、本サービス及び本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業機密を含んでいます。
第55条(禁止事項)
会員は、本サービス及び抗菌便サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
1.法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
2.犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
3.他の会員、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
4.他の会員、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
5.他の会員、第三者または当社に不利益及び損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
6.事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報を送信投稿、掲示する行為ならびに他の会員、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
7.選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。
8.他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
9.本サービス及び受託契約に関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
10.本サービスまたは抗菌サービスの運営を妨害または本サービスまたは抗菌サービスの信用をき損する行為。
11.既に掲載されている投稿情報と同類の投稿情報を投稿する行為。
12.他の会員、第三者または当社になりすまして本サービスまたは抗菌サービスを利用する行為。
13.本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為。
14.本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等不正アクセスを行う行為またはそのおそれのある行為。
15.前各号に定める行為を助長する行為。
16.前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
第56条(届出事項)
1.会員は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行なうものとします。
2.前項の届出前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第57条(損害賠償)
1.会員は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて会員の責任及び費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
2.会員がWeb規約及びガイドライン等に反し、または不正に本サービスまたは抗菌便サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は、当該会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
3.第三者が当社に対し、会員による本サービスまたは抗菌便サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は、当該会員に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第58条(準拠法)
本サービス、Web規約及びガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第59条(合意管轄)
本サービス、Web規約及びガイドライン等に関して、当社と会員の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第60条(適用範囲)
次条から第63条に定める特約(以下「本特約」といいます)は、当サイトに限り適用されます。
第61条(特約サービスの申込み)
第18条の規定にかかわらず、当社に荷物が届いた時点から会員に物品の当サービスの申し込み(物品の受託の申し込み)があるものとし、入庫作業の実施及び課金の対象とします。
第62条(物品の登録)
1.当社は、善良な管理者の注意をもって、受託物の引き渡し時に受託物を開封し、物品の写真撮影の登録を行い検品をいたします。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
2.当社は、引渡し時に受託物の外装上に異常を認められた場合は、受託物の開封を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
3.会員は、登録内容を当サイトより確認する事ができます。また会員は、登録内容に相違ある事が認められた場合、および会員の負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社及び当社に依頼することはできません。
4.当社は、個品情報に不備、もしくは個品にき損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知するものとし、会員は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、および対応を行わなければなりません。
第63条(配送中での事故)
配送中での破損等の事故が発生したときは、会員は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
以上
別紙1
(Web規約 第1条第1項関係)
会員は、次の各号に掲げる物品に関する抗菌サービスの利用を行うことはできません。
・現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、クレジットカード、キャッシュカード類
・農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
・液体物
・可燃物(スプレー缶、ガスボンベ、ライター、マッチ、灯油、ガソリン、塗料など)
・食品、生動物
・異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
・法令により所持を禁止されている物品
・公序良俗に反する物品
・錆びた物品
・剥き出しの鉄【抗菌液がむき出しの鉄(未コーティング鉄)に付くと錆びる原因になります。※コーティングされている鉄は施工できます】
別紙2
サイト仕様
- サイト運営会社:face2face株式会社
- 推奨ブラウザ
【PC】推奨ブラウザ
-Windows-
- Microsoft Edge (最新版)
- Mozilla Firefox (最新版)
- Google Chrome (最新版)
-Mac(Macintosh)-
・ Safari (最新版)
※Microsoft Internet Explorer Ver.11はマイクロソフト社によるサポート、ポリシー変更に伴い、抗菌便におきましても推奨環境の対象外となります。
2022年1月時点では問題なくご利用いただけることを確認しておりますが、これ以降の動作保証・サポートはいたしかねます。
セキュリティ上の観点からも、最新のInternet Explorerまたは最新のMicrosoft Edgeへの移行をお願いいたします。
【スマートフォン】推奨OS
-Android-
- Android 11.X.X
- Android 10.X.X
- Android 9.X.X
-iPhone-
- iOS 15.X.X
- iOS 14.X.X
【スマートフォン】推奨ブラウザ
-Android-
・ Google Chrome (最新版)
-iPhone-
・ Safari (最新版)
【タブレット】推奨OS
-iPad-
・ iPad OS14.X.X
【タブレット】推奨ブラウザ
-iPad-
・ Safari (最新版)
※フィーチャーフォンには対応しておりません。
あしからずご了承ください。
別紙3
【料金表】
抗菌便に関するご注意事項
- 抗菌便サービスの対応地域は日本国内のみといたします。
- *離島は別途料金発生いたします。
- 入庫、出庫は当社所定の宅配便のみにより行い、
- 当社店頭での受託物の引渡し、返還は行いません。
- 入庫、出庫時の宅配便手配は、当社が当社所定の宅配便業者に対して行います。
- 価格には入庫時の宅配便配送料、入庫作業料を含みます。
抗菌便サービスに関するご注意事項
- 当社より、当社所定の方法で当社所定の段ボールを会員様の費用負担で予めご購入いただき、会員様自身でご用意いただいた緩衝資材に梱包の上当社に受託していただきます。
- 段ボールを会員様自身でご用意いただく場合は、当社所定の方法で送り状のみを会員の費用負担で予めご購入いただき、準備いただいた段ボールに梱包の上当社に受託していただきます。
- 抗菌便サービスに関するすべての申込みは、当サイトのみから行うものとします。
- 抗菌便サービスは、抗菌を基本としたサービスです。当社は、受託物および個品の抗菌に際して、善良な管理者の注意をもって施工しますが、受託物および個品の性質に従い相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
あんしんサポート補償規定
会員が「あんしんサポート補償」を利用する際は、Web規約等の他、以下の規定(以下「あんしんサポート補償」といいます)が適用されます。本サービスをご利用になる際には、事前に以下の内容をご確認、ご了承のうえ、ご利用ください。
保険の種類について
- 1. 輸送中の保険:国内貨物総合保険
倉庫内の保険:AIG受託物損害補償 - 2. てん補限度額について
レギュラーボックス、ワイドボックス、ラージボックス、ノートパソコンボックス
* 1 箱単位ではなく 1 伝票に対しての補償となりますのでご注意ください。
( 例 )1 伝票で 1 箱送る場合、1 箱で最大 50 万円まで、
1 伝票で3 箱送 る場合、 3 箱合計で最大 50 万円までとなります。
* 1 伝票につき 50 万円以上は補償できません。
*受託物の内容により補償額は異なります。
当社は受託物損害補償特約に加入しており、補償額については事故時における対象物 の価値(保険会社調べ)に則ります。
- 3. 保険金請求の委任について
会員は、当社を代理人と定め、当社が付する保険にててん補する事故に係る保険金の請求並びに受領に関する一切の件を当社に委任するものとします。 - 4. 注意事項
- . レンタル用品
- . 商品、業務用什器
- . 自動車、土木建設機械等
【別紙1】含む
保険の対象とならない主な損害
・貨物の自然消滅、または貨物に生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華等による損害
・運送の遅延による損害
・倉庫火災
・地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害